助成金 & 減税情報

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助成金について

耐震補強助成金制度

自治体によっては、耐震補強工事をすると費用の一部が返還される「耐震補強助成金制度」があります。

耐震補強工事を考えていた方はもちろんのこと、リフォームだけを考えていた方もこの際ついでに耐震補強工事も一度にこなして地震対策を済ませてしまい、丈夫で安心できるお住まいと助成金を手に入れてしまいませんか。

さらに、耐震補強工事をすると所得税と固定資産税の減税も受けられます(注1)。

ただし、耐震補強工事で助成金を手に入れたり減税を受けるためには、多くの場合、以下の4点を条件としていることがありますので、事前に役所にご確認するなどして、注意する必要があります。

1.業者と一緒に申請手順を進めること

2.耐震診断と耐震補強工事の業者が同一であること

3.耐震診断および耐震補強工事は予め指定された内容のものであること

4.住宅耐震改修証明書を発行してもらうこと(注2)

業者さんに「耐震補強工事の助成金制度を使いたい」と申告していただければ、多くの場合こちらから言わずとも、「耐震補強工事の助成金制度が使えます」と、教えてくれ便宜を図ってもらえます。

「耐震工事・リフォームの無料相談・紹介センター」にご依頼いただいた場合には、ご依頼時に「耐震工事・リフォームの無料相談・紹介センター」のスタッフが、ご依頼者様がお住まいの地域の自治体について地震対策に関連した制度があるか、さらにご依頼者様がご利用可能かどうかを調査してアドバイスをいたします。

(注1) 制度は変わることがあります。自治体によっても違いますので、実施期限等などを事前に必ず確認してください。

(注2) 地方公共団体、建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が作成し、証明したものです。

所得税減税について

耐震改修促進税制(所得税)

自ら居住する住宅の耐震改修工事を行ったときに使える制度です。

昭和56年5月31日以前の古い耐震基準で建築された住宅を、現行の新しい耐震基準に適合させるための耐震改修工事を一定の 区域内で行った場合、200万円を限度として10%が所得税額より控除されます。

減税の概要

一次診断法
投資型減税
改修時期
平成25年12月31日まで
控除期間
1年(工事を行った年分のみ)
減税の種類
200万円
(「改修に要した費用」と「改修に係る標準的な工事費用相当額」のいずれか少ない方)
控除率
控除対象額の10%
家屋の適用要件
・耐震改修工事を行ったものが自ら居住する住宅であること(賃貸住宅を除く)
・一定の区域内(適用区域)における改修工事であること
・昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅であること
改修工事の要件
現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること
工事費の要件
なし
所得要件
なし
手続き
下記の書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署にて確定申告を行う
必要な書類
住宅耐震改修証明書、住宅耐震改修特別控除額の計算明細書、住民票の写し
申告の窓口
税務署(確定申告時に「必要な書類」を添付して申告)

固定資産税減免

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

既存の住宅を耐震改修した場合に固定資産税が1戸当たり120㎡相当分を限度として、一定期間2分の1に減額されます。

減税の概要

要件
昭和57年1月1日以前に建築された家屋(住宅に限る)であって、平成27年12月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるように耐震改修(1戸当たりの改修費用が30万円以上)を施したものに限ります。
減額期間
耐震改修工事が完了した翌年から、以下に示す期間適用されます。
a.工事完了時期が平成22年1月1日~平成24年12月31日までは、2年間
b.工事完了時期が平成25年1月1日~平成27年12月31日までは、1年間
対象範囲
a.減額対象:1戸当たり120㎡の床面積相当分まで
b.減額内容:当該床面積分の家屋の固定資産税額を2分の1に減額
手続き
改修完了後3ヶ月以内に次の必要書類を役所の税務課へ持参し申告する。
必要書類
a.住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書
b.耐震基準に適合した工事であることの証明書(地方公共団体、建築士、指定住宅性能評価機関または指定確認検査機関が発行したもの)

贈与税減免

贈与税に関する非課税制度

ご存知の方も多いと思いますが、例えば住宅のリフォームの時などに親からリフォーム資金を援助してもらった(一部を出してもらった)場合、たとえ親であってもその出してもらったお金は贈与税の対象になり、その金額がある額を超えると税金を納めなければなりません。

平成22年度税制改正で、両親や祖父母などの直系尊属から住宅リフォーム資金として贈与を受けた場合の贈与税に関する非課税制度が改正されました。2011年までの時限措置で、2011年は暦年課税の110万円に1,000万円が増額され、1,100万円。

ただし、非課税になるために以下の条件を満たす必要があります。

非課税になるための必要条件

・贈与を受けた時に日本国内に住宅を有していること

・贈与を受けた時に、贈与者の直系卑属(子、孫など)であること

・贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること

・贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること

・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等をすること

・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること。又は、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること

平成24年度につきましては税制改正大綱により、住宅取得資金贈与は4つに分けられることになりましたが、詳細につきましては未定です。現行、わかっている範囲では、以下の条件により金額が異なることになるようです。

・省エネ・耐震住宅を取得した方
・東日本大震災による被災者の方

住宅ローン減税

中古住宅に係る住宅ローン減税等の特例措置

平成17年4月1日以降に取得した住宅で、かつ、築後20年以内(耐火建築物は築後25年以内)のものまたは新耐震基準を満たすことを証明しているものを取得した場合に限り適用されます。 つまり、築後20年超(耐火建築物は築後25年超)の住宅であっても新耐震基準を満たすことで特例措置が適用されます。

中古住宅の売主が、建築士(建築士事務所に属する建築士に限る)、指定確認検査機関または指定住宅性能評価機関(以下「建築士等」という)に依頼し、耐震診断を受けて、新耐震基準を満たすことを示す証明書(耐震基準適合証明書)を取得します。

特例の種類

・住宅ローン減税制度

・住宅用家屋の所有権の移転登記等に係る登録免許税の軽減措置

・中古住宅の取得に係る中古住宅及び中古住宅用の土地に対する不動産取得税の特例措置

その他の特典

こまめに確認しましょう

行政の施策は期間限定で行われることが多く各自治体が出している月刊などの情報誌に出ていることが多いのでこまめに確認しましょう。

「住まいの地震対策工事支援隊」のある東京都港区では、(地震対策工事関連ではありませんが)住宅ローンを抱えている居住者に対して住宅ローンの利子を補給するという制度がありま したが、この制度は応募者全員が利用できる制度ではなく抽選でした。応募期間内に応募した人の中から抽選で利子補給される方が選ばれるというものでした。

このような制度もありますので自治体の出す情報誌にはこまめに目を通すことをお勧めします。通常情報誌は新聞広告と一緒に折り込まれることが多いのですが、新聞を取っていなくても、地域毎に配布されたり、駅や自治体の庁舎においてあったりしますので入手方法をチェックしておくとよいでしょう。知っていて制度を活用するのと知らないのでは、同じ税金を払っているにも関わらず大きな差が出てきます。

「住まいの地震対策工事支援隊」にご依頼いただいた場合には、ご依頼者様がお住まいになっている地域の自治体について地震対策に関連した制度があるかどうか、ある場合にはご依頼者様がその制度をご利用可能かどうか「住まいの地震対策工事支援隊」が調査しご依頼者様にアドバイスをいたしますので是非ご活用ください。

折角の制度を有効利用しない手はありませんよね。

「耐震基準適合証明書」付きの中古物件

地震対策工事をしようと思ったけど住宅の傷みがひどくて工事をすることに無理があり工事は断念せざるを得なくなった等の理由で、中古住宅を購入しようとしている方への情報です。 キーワードは「耐震基準適合証明書」付きの中古物件。取得すると、住宅ローン減税だけでなく登録免許税や不動産取得税が減額されるなど、以下のような様々なメリットがあります。

さらに上部構造評点が1.0を超える住宅は固定資産税の減額や、地震保険の割引も受けられるようになります。

「耐震基準適合証明書」付きの中古物件のメリット

10年間で最大400万円住宅ローンが控除されます

中古住宅購入時の登録免許税が減額されます。
建物所有権移転:2.0%→0.3%
抵当権設定  :0.4%→0.1%
ただし、築後20年超の戸建てについて住宅家屋証明書の取得を申請する際には、決済日までに耐震基準適合証明書を取得しておく必要があります。

中古住宅購入時の不動産取得税が減額されます。
土地:45,000円または、敷地1m当たりの価格×住宅の床面積の2倍
(200平米を限度)×3%を軽減します。
建物:建築年によって変動
ただし、昭和57年1月1日以降の築であれば耐震基準適合証明書は不要です。

最大で3年間固定資産税が1/2になります。

地震保険の保険料10%割引になります。

先ずはお気軽にご相談ください。
ご不明点やご質問もお受けします。
もちろん無料です。

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